GMOインターネット株式会社(以下、弊社)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条の規定に基づき、このベッコアメ・インターネット・サービス契約約款を定め、これによりベッコアメ・インターネット・サービスを提供する。
契約者は、弊社の本サービスを利用して以下の行為を行ってはならない。
(1) 他の契約者、第三者または弊社の財産、プライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれがある行為。
(2) 他の契約者、第三者または弊社を誹謗中傷する行為、もしくはそのおそれがある行為。
(3) 他の契約者、第三者または弊社に不利益、損害を与える行為、もしくはそのおそれがある行為。
(4) 他の契約者、第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(5) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為。
(6) 本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律「昭和23年7月10日法律第122号」の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧または発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を他の会員、もしくは第三者に提供する行為。
(7) 文字、映像、画像、音声またはその他の何らかの方法により、局部描写(モザイク処理を含む)、性的な好奇心を助長する情報、児童虐待、暴力的、死体や自傷行為等の残虐的なコンテンツを第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを行わせるおそれのある行為。
(8) 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれがある行為、あるいはそれを幇助する行為。
(9) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(10) インターネット上で、他の契約者、第三者もしくは弊社が入力した情報を不正に改竄した場合。
(11) 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為。
(12) IPアドレス、アカウント、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為。
(13) コンピューターウィルス等、有害なプログラムを本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用、配布し、または提供する行為。
(14) 本サービス又はその他の弊社が提供するサービスの運営を妨げる行為。
(15) 弊社が提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為。
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(17) 弊社の電子メールサービスを利用し、無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し、電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配信行為。
(18) 弊社へ事前承諾なしになされるドメインの移管行為。
(19) 他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(20) その他、弊社が不適切と判断する行為。
第3節 申込及び承諾等
第15条 利用の申込
専用線IP接続サービス利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した弊社指定の契約申込書を提出して行うものとする。
第16条 申込の承諾等
- 弊社は、専用線IP接続サービスの申込があったときは、第17条(申込の拒絶)に定める場合の他は、原則としてこれを承諾するものとする。
- 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
第17条 申込の拒絶
- 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、専用線IP接続サービスの申込を承諾しないことがある。
(1) 申込に係る専用線IP接続サービスの提供又は当該装置に係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2) 専用線IP接続サービスの申込者が当該申込に係る専用線IP接続サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 専用線IP接続サービスの申込者が第29条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(4) 申込に係る専用線IP接続サービスを提供するための加入者専用回線の設置について第1種電気通信事業者の承諾が得られないとき
(5) 専用線IP接続サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
- 前項の規定により、専用線IP接続サービスの利用の申込を拒絶したときは、弊社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知する。
第4節 契約事項の変更等
第18条 品目の変更等
契約者(短期契約に係る者を除く)は、次の事項において、専用線IP接続サービスの契約の内容を変更できる。
(1) 品目の変更
(2) ネットワーク接続場所の移転
(3) 加入者専用回線の変更
第19条 契約者の名称の変更等
- 契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があった場合は弊社に対し、速やかに当該事項の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。
- 前項申し出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負わないものとする。
第20条 法人契約上の地位の継承
- 契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承した法人は、弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。
- 第17条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「専用線IP接続サービスの申込者」とあるものは「当該地位を継承した法人」と、「専用線IP接続サービスの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第21条 サービスの種類の変更
- 契約者(短期契約に係る者は除く)は、弊社に請求することにより、その提供を受けるサービスの種類を専用線IP接続サービスからベッコアメ・ライトに変更することができる。
- 第17条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「請求」と、「専用線IP接続サービスの申込者」とあるものは「契約者」と、「専用線IP接続サービスの契約申込書」とあるものは「請求書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5節 ネットワークの接続等
第22条 ネットワークの接続
弊社は、弊社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理するネットワーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」という)と弊社が専用線IP接続サービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「弊社のネットワーク接続装置」という)との接続を行う。
第23条 ネットワークの接続場所
- 弊社は原則として、契約者が指定する場所において契約者のネットワーク接続装置と弊社のネットワーク接続装置とを接続する。
- 契約者のネットワーク接続装置と弊社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者専用回線及び弊社のネットワーク接続装置を設置するために必要となる場所(この章において「ネットワークの設置場所」という)は契約者が提供するものとする。
第6節 契約者の義務
第24条 技術基準の維持
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術水準に適合するように維持するものとする。
第25条 弊社のネットワーク接続装置の管理
契約者は、次に掲げる規定に反して弊社のネットワーク接続装置を亡失し、又は破損したときは、弊社が指定する日まで契約者の負担において当該装置を回復し、又は修理するものとする。この場合において、当該修理は弊社又は弊社が指定する業者が行うものとする。
(1) 契約者は、弊社の承諾がある場合を除き、弊社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解、又は損壊をしてはならない
(2) 契約者は、弊社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意を持って監視するものとする
第26条 故障が生じた場合の措置
- 契約者は、弊社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとする。
- 前項の通知があったときは、弊社の社員又は弊社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとする。
- 第1項の故障が契約者の席に期す事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は契約者が負担するものとする。
- 第2項の調査の結果、弊社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなった場合は、契約者は弊社に対し当該調査に関して要した費用を支払うものとする。
第7節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの停止
第27条 利用の制限
弊社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときには、災害の予防または救援、交通、通信または電力の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、専用線IP接続サービスの利用を制限する処置を取ることがある。
第28条 利用の中止
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、専用線IP接続サービスの利用を中止することがある。
(1) 弊社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 弊社は、専用線IP接続サービスの利用を中止するときは契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに、前項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
第29条 利用の停止
- 弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは専用線IP接続サービスの利用を停止することがある。
(1) 第12条第2項(利用の態様の制限)又は第25条第1項(弊社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき
(2) 専用線IP接続サービス契約上の債務の支払いを怠ったとき
(3) 第14条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
(4) 弊社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において専用線IP接続サービスを利用したとき
(5) 第17条第1項1号(第20条第2項及び第21条第2項において準用する場合を含む)又は第17条第1項2号に該当するとき
- 弊社は、前項の規定により、専用線IP接続サービスの利用を停止するときは、専用線IP接続サービス契約者に対し、その理由及び期間を通知する。
第30条 サービスの廃止
- 弊社は、都合により専用線IP接続サービスの特定の品目のサービスを廃止することがある。
- 弊社は、前項の規定によりサービスの利用を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知する。
- 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、弊社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類又は品目のサービスを受けることができる。
- 第17条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「請求」と、「専用線IP接続サービスの申込者」とあるものは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとする。
第8節 契約の解除
第31条 契約の解除
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、専用線IP接続サービス契約を解除することがある。
(1) 第29条第1項(利用の停止)の規定により専用線IP接続サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第29条第1項(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が弊社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 契約者が第14条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
- 弊社は、前項の規定により専用線IP接続サービス契約を解除するときは契約者に対し、その旨を通知する。
第32条 契約者の解除
- 契約者は、専用線IP接続サービスを解除するとき(次項又は第3項の規定による場合を除く)は、弊社に対し解除の日の45日前までにその旨を書面で通知するものとする。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が45日未満であるときは、解除の効力は、当該通知のあった日から45日を経過する日に生じるものとする。
- 契約者は、前項の規定にかかわらず、第27条(利用の制限)又は第29条第1項(利用の中止)の事由が生じたことにより専用線IP接続サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達する事ができないと認めるときは当該契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日にその効力を生じるものとする。
- 第30条第1項(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類又は品目に変更があった場合を除く)は、当該停止の日に当該品目に係る専用線IP接続サービス契約が解除されたものとする。
第9節 料金等
第33条 契約者の支払い義務
- 契約者は、弊社に対し、専用線IP接続サービスの利用に際して、第34条から第42条までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、品目の変更、ネットワークの接続場所の移転又は加入者専用回線の変更があった場合におけるその費用(以下この章において「品目の変更等に伴う費用」という)、サービスの種類の変更があった場合におけるその費用(以下この章において「サービスの種類の変更に伴う費用」という)、基本料金及び加入者専用回線料(以下この章において基本料金及び加入者専用回線使用料を併せて「専用線IP接続サービスの料金」という)を支払うものとする。
- 初期費用の支払い義務は、弊社が専用線IP接続サービス利用の申込を承諾したときに発生する。
- 品目の変更、ネットワークの設置場所の移転、加入者専用回線の変更又はサービスの種類の変更があった場合におけるその費用は、当該変更又は移転ごとに発生し、その支払い義務は、弊社が第18条第1項(品目の変更等)又は第21条第1項(サービスの種類の変更)の請求を承諾したときに発生する。
- 専用線IP接続サービスの料金(ダイヤル・オン・デマント接続サービスの場合においては、基本料金に限る。以下この章において同じとする)は、課金開始日(ダイヤル・オン・デマンド接続サービスを除くその他の専用線IP接続サービスの場合については加入者専用回線と契約者のネットワーク接続装置との接続が完了した次の日、ダイヤル・オン・デマンド接続サービスについては当該サービスに係る接続環境設定が完了した後弊社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいう。以下この章において同じとする)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該最後の日が同一である場合は1日)について発生する。
- 第29条(利用の停止)の規定により専用線IP接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに関わる専用線IP接続サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。
第34条 初期費用の額
- 初期費用の額は、別表1「専用線IP接続サービス料金」の契約の種別及び料金表の左欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同料金表の右欄に定める額及び弊社が加入者専用回線と契約者のネットワーク接続装置との接続に関して第1種電気通信事業者に対し負担することとなる費用(以下「加入者専用回線接続費用」という)の額を合計した額(ダイヤル・オン・デマンド接続サービスにおいては、当該サービスに係る同料金表の右欄に定める額)とする。
- 加入者専用回線と契約者のネットワーク接続装置との接続が完了する前に専用線IP接続サービス契約の解除(第20条第2項の規定による地位の継承の拒絶を含む)があった場合における初期費用の額は、前項の規定に関わらず、当該契約にかかる前項の料金表の額の2分の1の額及び弊社が当該接続に関し第1種電気通信事業者に対し支払うこととなる加入者専用回線接続費用の額を合計した額とする。
第35条 品目の変更等に伴う費用の額
- 品目の変更の費用の額は、当該変更後の品目に係る初期費用の額から当該変更前の品目に係る初期費用の額を控除した後の額及び別表2「契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額を合計した額とする。
- ネットワークの接続場所の移転(サービスの変更に伴うものを含む)の費用の額は、別表2「契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額とする。
- 加入者専用回線の変更(サービスの種類の変更に伴うものを含む)の費用の額は、別表2「契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額及び当該変更後の第1種電気通信事業者に対し支払うことになる加入者専用回線接続費用の額を合計した額とする。
第36条 サービスの種類の変更に伴う費用の額
サービスの種類の変更の費用の額は、別表2「契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額とする。
第37条 料金の額
基本料金の額は、別表1「専用線IP接続サービス料金」に定める額とする。
第38条 基本料金についての特則
同一の契約者が2以上の専用線IP接続サービスを利用する場合におけるこれらのサービスに係る基本料金の額は、前条第1項の規定に関わらず、同項の規定により算出した額が最も大きい接続サービス(当該サービスが2以上あるときは、そのうちの1サービス)については、その額とし、その他の接続サービスについては、同項の規定により算出した額の90パーセントの額とする。
第39条 料金の調整
- ダイヤル・オン・デマンド接続サービス以外の同一の契約者がその最低利用期間経過する日前に解除された場合(第32条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除く)における専用線IP接続サービス料金の額は、課金開始日から当該解除があった日の前日までの期間に対応する基本料金の額、当該解除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料金の額の100分の30の額及び最低利用期間に対応する加入者専用回線使用料に相当する額を合計した額とする。
- 最低利用期間が経過する日前に品目の変更があった場合における専用線IP接続サービスの料金の額は、当該変更前の品目に係る接続サービスの料金の額が当該変更後の専用線IP接続サービス料金の額よりも大きい額である場合(同額の場合を含む)については、最低利用期間に対応する当該変更前の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額、当該変更前の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額が当該変更後の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額より小さい額である場合については当該変更前の品目に係る接続サービスを提供した期間に対応する当該変更前の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額及び当該変更後の品目に係る接続サービスを提供した期間に対応する当該変更後の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額を合計した額とする。
- 最低利用期間が経過する日前に加入者専用回線の変更があった場合における加入者専用回線使用料の額は、当該変更前の加入者専用回線使用料の額が当該変更後の加入者専用回線使用料の額より大きい額である場合(同額の場合を含む)については、最低利用期間に対応する当該変更前の加入者専用回線使用料、当該変更前の加入者専用回線使用料の額が当該変更後の加入者専用回線使用料の額より小さい額である場合については当該変更前の接続サービスを提供した期間に対応する当該変更前の接続サービスに係る加入者専用回線使用料の額及び当該変更後の接続サービスを提供した期間に対応する当該変更後の接続サービスに係る加入者専用回線使用料の額を合計した額とする。
第40条 サービスの種類の変更があった場合の料金の調整
最低利用期間が経過する日前に専用線IP接続サービスからベッコアメ・ライトへのサービスの種類の変更があった場合(第30条第3項の規定によるサービスの種類の変更の場合を除く)における専用線IP接続サービスに係る基本料金の額は、課金開始日から当該変更があった日の前日までの期間に対応する当該専用線IP接続サービスに係る基本料金の100分の30の額から当該変更後のベッコアメ・ライトに係る利用料金の額を控除した後の額及び最低利用期間に対応する加入者専用回線使用料に相当する額を合計した額とする。
第41条 ダイヤル・オン・デマンド接続サービスが解除された場合における料金の調整
ダイヤル・オン・デマンド接続サービスがその契約の期間が経過する前に解除された場合(第32条第3項の規定による解除を除く)におけるダイヤル・オン・デマンド接続サービスの料金の額は、課金開始日から当該解除があった日の前日までの日数に対応する料金の額及び弊社が当該サービスに係る第1種電気通信事業者に対し支払うこととなる加入者専用回線使用料(当該料金に含まれる額を除く)を合計した額とする。
第42条 利用不能の場合における料金の調整
弊社の責に帰すべき事由により専用線IP接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同等の状態を含む。以下この章において同じとする)が生じた場合において弊社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続した場合は、弊社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てる)に基本料金の30分の1を乗じて算出した数を契約者が弊社に支払うこととなる専用線IP接続サービスの料金から減額する。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。
第43条 長期契約における料金の請求
- 弊社が、契約者に対し長期契約に係るインターネット接続料金については、次項から第4項までの場合を除き、毎月暦月に従って計算した額の専用線IP接続サービスの料金を請求する。
- 課金開始日又は長期契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合を除く)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月の専用線IP接続サービスの料金の額は、当該月における専用線IP接続サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る専用線IP接続サービスの料金の額とする。
- 暦月の初日以外の日に品目の変更があった場合(当該変更が当該品目にかかる長期契約についての最低利用期間を経過する前に行われた場合を除く)における当該月の専用線IP接続サービスの料金の額は、当該変更前の品目に係る接続サービスを提供した期間に対応する当該変更前の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額及び当該変更後の品目に係る接続サービスを提供した期間に対応する当該変更後の品目に係る専用線IP接続サービスの料金の額を合計した額とする。
- 暦月の初日以外の日にネットワーク接続場所の移転又は加入者専用回線の変更があった場合(当該移転又は変更が当該品目にかかる長期契約についての最低利用期間を経過する前に行われた場合を除く)における加入者専用回線使用料の額は、当該月における当該移転又は変更前及び当該移転又は変更後の加入者専用回線を使用した期間に対応する当該専用回線に係る使用料の額の合計とする。
第44条 料金等の支払方法
契約者は、専用線IP接続サービスの料金等第33条(契約者の支払い義務)の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第45条 割増金
- 専用線IP接続サービス料金等第33条(契約者の支払い義務)の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、弊社に対してその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとする。
- 第44条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
第46条 遅延損害金
- 契約者は、専用線IP接続サービスの料金、その他の専用線IP接続サービス契約の債務の支払いを怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を弊社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとする。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときはこの限りではない。
- 遅延損害金の額の計算は、次の通りとする。
(1) 未払の期間が30日以内のとき・・・未払債務の100分の2の額
(2) 未払の期間が30日を越えるとき・・未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額
- 第44条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
- 弊社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、弊社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとする。
第47条 消費税
契約者が弊社に対して専用線IP接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第11節 雑則
第48条 損害賠償の範囲
(1) 弊社は、契約者に対して発生した損害に対しては、弊社の故意または重過失による場合を除き、当該契約者の月額利用料金の一ヶ月分を上限とした範囲内においてのみ責任を負うものとする。
(2) 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、弊社が当該契約者の契約者資格を取消したか否かにかかわらず、契約者は弊社に対して当該損害の全額を弊社の請求に応じて賠償する責任を負うものとする。
(3) 前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人や、その他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(4) 本規約に定める以外にも契約者の責めに帰する事由により契約者に何らかの損害が発生した場合、弊社はその損害について一切の責任を負わない。
第49条 免責
弊社は、前条第1項の場合を除き、契約者が専用線IP接続サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
第50条 情報の管理
契約者は、専用線IP接続サービスを利用して受信し、又は送信する情報については、専用線IP接続サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を取ることとする。
第51条 契約者による電気の供給
弊社のネットワーク接続装置及び専用線IP接続サービスに係る加入者専用回線に関して必要となる電気は、当該サービスに係る契約者が提供する。
第52条 弊社の装置維持基準
弊社は、専用線IP接続サービスの接続装置を専用線IP接続サービスを提供するための装置の事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)適合するよう維持するものとする。
第3章 ベッコアメ・スクエア・サービス
第1節 総則
第53条 品目
ベッコアメ・スクエア 25
50MBのディスクスペースを用いて提供されるホスティング・サービス
ベッコアメ・スクエア 50
100MBのディスクスペースを用いて提供されるホスティング・サービス
ベッコアメ・スクエア 100
150MBのディスクスペースを用いて提供されるホスティング・サービス
ベッコアメ・スクエア 200
200MBのディスクスペースを用いて提供されるホスティング・サービス
第54条 最低利用期間及び起算日、契約の継続
- ベッコアメ・スクエア・サービスの利用に関する契約(以下「ベッコアメ・スクエア」という)の最低利用期間は1ヶ月単位とし、その起算日はドメイン登録日の翌月1日とする。
- 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意志が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件でさらに1ヶ月間継続することとし、その後も同様とする。
第55条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・スクエアごとに1つのベッコアメ・スクエアを締結する。
第56条 権利の譲渡制限
契約者が当該契約に基づいてベッコアメ・スクエアの提供を受ける権利は、譲渡することができない。
第57条 利用の態様の制限
- 契約者がベッコアメ・スクエアにおいて、当該サービスに関して使用するドメイン名及びインターネットワークアドレスを別途用意し、それを使用することとする。
- 契約者は、前項によって指定されたドメイン名及びインターネットワークアドレス以外を使用してベッコアメ・スクエアを利用することはできない。
第2節 禁止行為
第58条 禁止行為
契約者は、弊社の本サービスを利用して以下の行為を行ってはならない。
(1) 他の契約者、第三者または弊社の財産、プライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれがある行為。
(2) 他の契約者、第三者または弊社を誹謗中傷する行為、もしくはそのおそれがある行為。
(3) 他の契約者、第三者または弊社に不利益、損害を与える行為、もしくはそのおそれがある行為。
(4) 他の契約者、第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(5) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為。
(6) 公序良俗に反する情報を他の契約者、もしくは第三者に提供する行為。
(7) 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、あるいはそれらを助長する行為。また、以上のおそれがある行為。
(8) 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれがある行為、あるいはそれを幇助する行為。
(9) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(10) インターネット上で、他の契約者、第三者もしくは弊社が入力した情報を不正に改竄した場合。
(11) 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為。
(12) IPアドレス、アカウント、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為。
(13) コンピューターウィルス等、有害なプログラムを本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用、配布し、または提供する行為。
(14) 本サービス又はその他の弊社が提供するサービスの運営を妨げる行為。
(15) 弊社が提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為。
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(17) 弊社の電子メールサービスを利用し、無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し、電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配信行為。
(18) 弊社へ事前承諾なしになされるドメインの移管行為。
(19) 他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(20) その他、弊社が不適切と判断する行為。
第3節 申込及び承諾等
第59条 利用の申込
ベッコアメ・スクエアの利用の申込は、弊社指定の契約申込書、又はこれを複写したものに必要事項を記載したものを提出するか、もしくはオンラインサインアップにより行うものとする。
第60条 申込の承諾等
- 弊社は、ベッコアメ・スクエア利用の申込があったときは、第61条(申込の拒絶)に定める場合の他は、原則としてこれを承諾するものとする。
- 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
- ドメイン申込に係るサービスの提供は、申込の承諾をした順とする。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
第61条 申込の拒絶
- 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ベッコアメ・スクエアの申込を承諾しないことがある。
(1) 申込に係るベッコアメ・スクエア・サービスの提供又は当該装置に係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2) ベッコアメ・スクエアの申込者が当該申込に係るベッコアメ・スクエア契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) ベッコアメ・スクエアの申込者が第68条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(4) 申込に係るベッコアメ・スクエアを提供するためのドメインの取得について申込者の責に帰すべき事由によりドメインの取得ができないとき
(5) ベッコアメ・スクエアの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
- 前項の規定により、ベッコアメ・スクエアの利用の申込を拒絶したときは、弊社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知する。
第4節 契約事項の変更等
第62条 品目の変更等
契約者は、以下に掲げる項目について、ベッコアメ・スクエアの契約の内容を変更できる。
(1) 品目の変更
(2) オプションサービスの追加もしくは変更
第63条 契約者の名称の変更等
- 契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があった場合は弊社に対し、速やかに当該事項の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。ただし、ドメイン情報の変更に関してはその限りではない。
- 前項申し出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負わないものとする。
第64条 法人の契約上の地位の継承
- 契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承した法人は、弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。
- 第61条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「ベッコアメ・スクエアの申込者」とあるものは「当該地位を継承した法人」と、「ベッコアメ・スクエアの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第65条 個人の契約上の地位の引継
- 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係るベッコアメ・スクエアの契約は、終了する。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに弊社に申し出をすることにより、相続人(相続人が複数ある場合は最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るベッコアメ・スクエアの提供を受けることができる。当該申出のあったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものとする。
- 第61条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「ベッコアメ・スクエアの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第66条 利用の制限
弊社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防又は救援、交通、通信又は電力の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ベッコアメ・スクエアの利用を制限する措置を取ることがある。
第67条 利用の中止
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・スクエアの利用を中止することがある。
(1) 弊社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 弊社は、ベッコアメ・スクエアの利用を中止するときは契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに、前項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
第68条 利用の停止
- 弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときはベッコアメ・スクエアの利用を停止することがある。
(1) 第57条第2項(利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(2) ベッコアメ・スクエア契約上の債務の支払を怠ったとき
(3) 第58条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
(4) 弊社が提供するサ−ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてベッコアメ・スクエアを利用したとき
(5) 第61条第1項1号(申込の拒絶)(第64条第2項及び第65条第2項において準用する場合を含む)又は第61条第1項2号に該当するとき
- 弊社は、前項の規定により、ベッコアメ・スクエアの利用を停止するときは、ベッコアメ・スクエア契約者に対し、その理由及び期間を通知する。
第69条 サービスの廃止
- 弊社は、都合によりベッコアメ・スクエアの特定の品目のサービスを廃止することがある。
- 弊社は、前項の規定によりサ−ビスの利用を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知する。
- 契約者は、第1項のサ−ビスの廃止があったときは、弊社に請求することにより当該サ−ビスに代えて他の種類又は品目のサ−ビスを受けることができる。
- 第61条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「請求」と、「ベッコアメ・スクエアの申込者」とあるものは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとする。
第6節 契約の解除
第70条 契約の解除
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・スクエア契約を解除することがある。
(1) 第68条第1項(利用の停止)の規定によりベッコアメ・スクエアの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第68条第1項(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が弊社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 契約者が、第58条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
- 弊社は、前項の規定によりベッコアメ・スクエア契約を解除するときは契約者に対し、その旨を通知する。
第71条 契約者の解除
- 契約者は、ベッコアメ・スクエアを解除するとき(次項又は第3項の規定による場合を除く)は、弊社に対しその旨を書面で通知するものとする。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日の翌月末日にその効力を生じるものとする。
- 契約者は、前項の規定にかかわらず、第66条(利用の制限)又は第67条第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりベッコアメ・スクエアを利用することができなくなった場合において、当該サ−ビスに係る契約の目的を達する事ができないと認めるときは、当該契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日にその効力を生じるものとする。
- 第69条第1項(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サ−ビスの種類又は品目に変更があった場合を除く)は、当該停止の日に当該品目に係るベッコアメ・スクエアが解除されたものとする。
第7節 料金等
第72条 契約者の支払い義務
- 契約者は、弊社に対し、ベッコアメ・スクエアの利用に際して、第73条から第78条までの規定により算出した当該サービスに係る初年度入会金、基本料金及びオプションサービスの利用料金(以下この章において基本料金及び加オプションサービスの利用料金を併せて「ベッコアメ・スクエアの料金」という)、品目の変更、オプションサービスの追加もしくは変更があった場合におけるその費用(以下この章において「オプションサービスの追加もしくは変更に伴う費用」という)、を支払うものとする。
- 初期費用の支払い義務は、弊社がベッコアメ・スクエアの利用の申込を承諾したときに発生する。
- 品目の変更、オプションサービスの追加もしくは変更があった場合におけるその費用は、当該変更又は追加ごとに発生し、その支払い義務は、弊社が第62条第1項(品目の変更等)の請求を承諾したときに発生する。
- ベッコアメ・スクエアの料金は、課金開始日(ドメインの申請が完了した後弊社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいう。以下この章において同じとする)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該最後の日が同一である場合は、1日)について発生する。
- 第68条(利用の停止)の規定によりベッコアメ・スクエアの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに関わるベッコアメ・スクエアの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。
第73条 初年度入会金の額
入会金の額は、別表3「ベッコアメ・スクエア」の項に定める額とする。
第74条 セットアップ料の額
セットアップ費の額は、別表3「ベッコアメ・スクエア」に定める額とする。
第75条 月額費用の額
月額費の額は、別表3「ベッコアメ・スクエア」の項に定める基本料金の額と、オプションサービスの利用料金を合計したものとする。
第76条 品目の変更等に伴う費用の額
品目の変更の費用の額は、当該変更後の品目に係る別表3「ベッコアメ・スクエア」に定めるセットアップ料の額とする。
第77条 料金の調整
- ベッコアメ・スクエア契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるベッコアメ・スクエアの料金の額は、当該解除の日の翌月末までベッコアメ・スクエアの提供があったものとして取り扱うものとし、当該サービスを提供した最後の日までに発生した追加利用費用については弊社にこれを請求する権利があるものとする。
- 最低利用期間が経過する日前に品目の変更があった場合におけるベッコアメ・スクエアの料金の額は、当該変更のあった日の翌月から当該変更後の品目に係る利用料金の額を適用するものとする。
- 最低利用期間が経過する日前にオプションサービスの追加もしくは変更があった場合におけるベッコアメ・スクエアの料金の額は、当該変更のあった日の翌月から当該変更後のオプションサービスに係る利用料金の額を適用するものとする。
第78条 利用不能の場合における料金の調整
弊社の責に帰すべき事由によりベッコアメ・スクエアが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同等の状態を含む。以下この章において同じとする)が生じた場合において弊社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続した場合は、弊社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てる)に基本料金の30分の1を乗じて算出した数を契約者が弊社に支払うこととなるベッコアメ・スクエアの料金から減額する。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。
第79条 料金の請求方法
弊社は、契約者に対し、ベッコアメ・スクエアの料金等については、入会時及び翌月以降継続時に請求する。
第80条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・スクエアの料金等第72条(契約者の支払い義務)の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第81条 割増金
- ベッコアメ・スクエアの料金等第72条(契約者の支払い義務)の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、弊社に対してその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとする。
- 第77条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
第82条 遅延損害金
- 契約者は、ベッコアメ・スクエアの料金、その他のベッコアメ・スクエア契約の債務の支払いを怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときはこの限りではない。
- 遅延損害金の額の計算は、次の通りとする。
(1) 未払の期間が30日以内のとき・・・未払債務の100分の2の額
(2) 未払の期間が30日を超えるとき・・未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額
- 第80条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
- 弊社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、弊社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとする。
第83条 消費税
契約者が弊社に対してベッコアメ・スクエアに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第8節 雑則
第84条 損害賠償の範囲
(1) 弊社は、契約者に対して発生した損害に対しては、弊社の故意または重過失による場合を除き、当該契約者の月額利用料金の一ヶ月分を上限とした範囲内においてのみ責任を負うものとする。
(2) 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、弊社が当該契約者の契約者資格を取消したか否かにかかわらず、契約者は弊社に対して当該損害の全額を弊社の請求に応じて賠償する責任を負うものとする。
(3) 前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人や、その他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(4) 本規約に定める以外にも契約者の責めに帰する事由により契約者に何らかの損害が発生した場合、弊社はその損害について一切の責任を負わない。
第85条 免責
弊社は、前条第1項の場合を除き、契約者がベッコアメ・スクエアの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
第86条 情報の管理
契約者は、ベッコアメ・スクエアを利用して受信し、又は送信する情報については、ベッコアメ・スクエアの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を取ることとする。
第87条 弊社の装置維持基準
弊社は、ベッコアメ・スクエアの接続装置をベッコアメ・スクエアを提供するための装置の事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)適合するよう維持するものとする。
第4章 ベッコアメ・スクエア・フラット・サービス
第1節 総則
第88条 最低利用期間及び起算日、契約の継続
- ベッコアメ・スクエア・フラット・サービスの利用に関する契約(以下「ベッコアメ・スクエア・フラット」という)の最低利用期間については1ヶ月単位とする。ただし、弊社及び弊社と提携する販売代理店との取り決めによっては、最低利用期間は1年単位となる場合がある。最低利用期間の起算日はドメイン登録日の翌月1日とする。
- 利用期間満了時まで(最低利用期間を1年単位とした場合は利用期間満了の少なくとも30日前まで)に弊社又は契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件でさらに1ヶ月もしくは1年間継続することとし、その後も同様とする。
第89条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・スクエア・フラットごとに1つのベッコアメ・スクエア・フラットを締結する。
第90条 権利の譲渡制限
契約者が当該契約に基づいてベッコアメ・スクエア・フラットの提供を受ける権利は、譲渡することができない。
第91条 利用の態様の制限
- 契約者がベッコアメ・スクエア・フラットにおいて、当該サービスに関して使用するドメイン名及びインターネットワークアドレスを別途用意し、それを使用することとする。
- 契約者は、前項によって指定されたドメイン名及びインターネットワークアドレス以外を使用してベッコアメ・スクエア・フラットを利用することはできない。
第2節 禁止行為
第92条 禁止行為
契約者は、弊社の本サービスを利用して以下の行為を行ってはならない。
(1) 他の契約者、第三者または弊社の財産、プライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれがある行為。
(2) 他の契約者、第三者または弊社を誹謗中傷する行為、もしくはそのおそれがある行為。
(3) 他の契約者、第三者または弊社に不利益、損害を与える行為、もしくはそのおそれがある行為。
(4) 他の契約者、第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(5) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為。
(6) 公序良俗に反する情報を他の契約者、もしくは第三者に提供する行為。
(7) 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、あるいはそれらを助長する行為。また、以上のおそれがある行為。
(8) 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれがある行為、あるいはそれを幇助する行為。
(9) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(10) インターネット上で、他の契約者、第三者もしくは弊社が入力した情報を不正に改竄した場合。
(11) 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為。
(12) IPアドレス、アカウント、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為。
(13) コンピューターウィルス等、有害なプログラムを本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用、配布し、または提供する行為。
(14) 本サービス又はその他の弊社が提供するサービスの運営を妨げる行為。
(15) 弊社が提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為。
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(17) 弊社の電子メールサービスを利用し、無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し、電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配信行為。
(18) 弊社へ事前承諾なしになされるドメインの移管行為。
(19) 他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(20) その他、弊社が不適切と判断する行為。
第3節 申込及び承諾等
第93条 利用の申込
ベッコアメ・スクエア・フラットの利用の申込は、弊社指定の契約申込書、又はこれを複写したものに必要事項を記載したものを提出するか、もしくはオンラインサインアップにより行うものとする。
第94条 申込の承諾等
- 弊社は、ベッコアメ・スクエア・フラット利用の申込があったときは、第95条(申込の拒絶)に定める場合の他は、原則としてこれを承諾するものとする。
- 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
- ドメイン申込に係るサービスの提供は、申込の承諾をした順とする。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
第95条 申込の拒絶
- 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ベッコアメ・スクエア・フラットの申込を承諾しないことがある。
(1) 申込に係るベッコアメ・スクエア・フラット・サービスの提供又は当該装置に係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2) ベッコアメ・スクエア・フラットの申込者が当該申込に係るベッコアメ・スクエア・フラット契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) ベッコアメ・スクエア・フラットの申込者が第102条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(4) 申込に係るベッコアメ・スクエア・フラットを提供するためのドメインの取得について申込者の責に帰すべき事由によりドメインの取得ができないとき
(5) ベッコアメ・スクエア・フラットの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
- 前項の規定により、ベッコアメ・スクエア・フラットの利用の申込を拒絶したときは弊社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知する。
第4節 契約事項の変更等
第96条 品目の変更等
契約者は、以下に掲げる項目について、ベッコアメ・スクエア・フラットの契約の内容を変更できる。
(1) 品目の変更
(2) オプションサービスの追加もしくは変更
第97条 契約者の名称の変更等
- 契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があった場合は弊社に対し、速やかに当該事項の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。ただし、ドメイン情報の変更に関してはその限りではない。
- 前項申し出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負わないものとする。
第98条 法人の契約上の地位の継承
- 契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承した法人は、弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。
- 第95(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「ベッコアメ・スクエア・フラットの申込者」とあるものは「当該地位を継承した法人」と、「ベッコアメ・スクエア・フラットの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第99条 個人の契約上の地位の引継
- 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係るベッコアメ・スクエア・フラットの契約は、終了する。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに弊社に申し出をすることにより、相続人(相続人が複数ある場合は最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るベッコアメ・スクエア・フラットの提供を受けることができる。当該申出のあったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものとする。
- 第92条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「ベッコアメ・スクエア・フラットの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第100条 利用の制限
弊社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防又は救援、交通、通信又は電力の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ベッコアメ・スクエア・フラットの利用を制限する措置を取ることがある。
第101条 利用の中止
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・スクエア・フラットの利用を中止することがある。
(1) 弊社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 弊社は、ベッコアメ・スクエア・フラットの利用を中止するときは契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
第102条 利用の停止
- 弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときはベッコアメ・スクエア・フラットの利用を停止することがある。
(1) 第91条第2項(利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(2) ベッコアメ・スクエア・フラット契約上の債務の支払を怠ったとき
(3) 第92条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
(4) 弊社が提供するサ−ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてベッコアメ・スクエア・フラットを利用したとき
(5) 第95条第1項1号(申込の拒絶)(第98条第2項及び第99条第2項において準用する場合を含む)又は第95条第1項2号に該当するとき
- 弊社は、前項の規定により、ベッコアメ・スクエア・フラットの利用を停止するときはベッコアメ・スクエア・フラット契約者に対し、その理由及び期間を通知する。
第103条 サービスの廃止
- 弊社は、都合によりベッコアメ・スクエア・フラットを廃止することがある。
- 弊社は、前項の規定によりサ−ビスの利用を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知する。
- 契約者は、第1項のサ−ビスの廃止があったときは、弊社に請求することにより当該サ−ビスに代えて他の種類又は品目のサ−ビスを受けることができる。
- 第95条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「請求」と、「ベッコアメ・スクエア・フラットの申込者」とあるものは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとする。
第6節 契約の解除
第104条 契約の解除
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・スクエア・フラット契約を解除することがある。
(1) 第102条第1項(利用の停止)の規定によりベッコアメ・スクエア・フラットの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第102条第1項(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が弊社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 契約者が第92条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
- 弊社は、前項の規定によりベッコアメ・スクエア・フラット契約を解除するときは契約者に対し、その旨を通知する。
第105条 契約の解除
- 契約者は、ベッコアメ・スクエア・フラットを解除するとき(次項又は第3項の規定による場合を除く)は、弊社に対しその旨を書面で通知するものとする。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日の翌月末日にその効力を生じるものとする。
- 契約者は、前項の規定にかかわらず、第100条(利用の制限)又は第98条第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりベッコアメ・スクエア・フラットを利用することができなくなった場合において、当該サ−ビスに係る契約の目的を達する事ができないと認めるときは、当該契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日にその効力を生じるものとする。
- 第103条第1項(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サ−ビスの種類又は品目に変更があった場合を除く)は当該停止の日に当該品目に係るベッコアメ・スクエア・フラットが解除されたものとする。
第7節 料金等
第106条 契約者の支払い義務
- 契約者は、弊社に対し、ベッコアメ・スクエア・フラットの利用に際して、次条から第110条までの規定により算出した当該サービスに係る初年度入会金、基本料金、月額費用を支払うものとする。
- 初期費用の支払い義務は、弊社がベッコアメ・スクエア・フラットの利用の申込を承諾したときに発生する。
- ベッコアメ・スクエア・フラットの料金は、課金開始日(ドメインの申請が完了した後弊社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいう。以下この章において同じとする)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該最後の日が同一である場合は、1日)について発生する。
- 第102条(利用の停止)の規定によりベッコアメ・スクエア・フラットの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに関わるベッコアメ・スクエア・フラットの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。
第107条 初年度入会金の額
入会金の額は、別表4「ベッコアメ・スクエア・フラット」の項に定める額とする。
第108条 セットアップ料の額
セットアップ費の額は別表4「ベッコアメ・スクエア・フラット」に定める額とする。
第109条 月額費用及び年額費用の額
月額費の額は、別表4「ベッコアメ・スクエア・フラット」の項に定める基本料金の額を合計したものとし、年額費用の額については、弊社が別途定めるものとする。
第110条 料金の調整
- ベッコアメ・スクエア・フラット契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるベッコアメ・スクエア・フラットの料金の額は当該解除の日の翌月末(最低利用期間が1年の場合は、その期間満了の日)までベッコアメ・スクエア・フラットの提供があったものとして取り扱うものとし、当該サービスを提供した最後の日までに発生した追加利用費用については弊社にこれを請求する権利があるものとする。
- 最低利用期間が経過する日前に品目の変更があった場合におけるベッコアメ・スクエア・フラットの料金の額は、当該変更のあった日の翌月から当該変更後の品目に係る利用料金の額を適用するものとする。
- 最低利用期間が経過する日前にオプションサービスの追加もしくは変更があった場合におけるベッコアメ・スクエア・フラットの料金の額は、当該変更のあった日の翌月から当該変更後のオプションサービスに係る利用料金の額を適用するものとする。
第111条 利用不能の場合における料金の調整
弊社の責に帰すべき事由によりベッコアメ・スクエア・フラットが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同等の状態を含む。以下この章において同じとする)が生じた場合において弊社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続した場合は、弊社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てる)に基本料金の30分の1を乗じて算出した数を契約者が弊社に支払うこととなるベッコアメ・スクエア・フラットの料金から減額する。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。
第112条 料金の請求方法
- 弊社は、契約者に対し、ベッコアメ・スクエア・フラットの料金等については、入会時及び翌月以降継続時に請求する。
- 契約者が弊社に対してベッコアメ・スクエア・フラットに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第113条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・スクエア・フラットの料金等第106条(契約者の支払い義務)の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第114条 割増金
- ベッコアメ・スクエア・フラットの料金等第106条(契約者の支払い義務)の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、弊社に対してその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとする。
- 第113条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
第115条 遅延損害金
- 契約者は、ベッコアメ・スクエア・フラットの料金、その他のベッコアメ・スクエア・フラット契約の債務の支払いを怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときはこの限りではない。
- 遅延損害金の額の計算は、次の通りとする。
(1) 未払の期間が30日以内のとき・・・未払債務の100分の2の額
(2) 未払の期間が30日を超えるとき・・未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額
- 第113条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
- 弊社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、弊社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとする。
第8節 雑則
第116条 損害賠償の範囲
(1) 弊社は、契約者に対して発生した損害に対しては、弊社の故意または重過失による場合を除き、当該契約者の月額利用料金の一ヶ月分を上限とした範囲内においてのみ責任を負うものとする。
(2) 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、弊社が当該契約者の契約者資格を取消したか否かにかかわらず、契約者は弊社に対して当該損害の全額を弊社の請求に応じて賠償する責任を負うものとする。
(3) 前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人や、その他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(4) 本規約に定める以外にも契約者の責めに帰する事由により契約者に何らかの損害が発生した場合、弊社はその損害について一切の責任を負わない。
第117条 免責
弊社は、前条第1項の場合を除き、契約者がベッコアメ・スクエア・フラットの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
第118条 情報の管理
契約者は、ベッコアメ・スクエア・フラットを利用して受信し、又は送信する情報については、ベッコアメ・スクエア・フラットの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を取ることとする。
第119条 弊社の装置維持基準
弊社は、ベッコアメ・スクエア・フラットの接続装置をベッコアメ・スクエア・フラットを提供するための装置の事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)適合するよう維持するものとする。
第5章 ベッコアメ・ライト・サービス
第1節 総則
第120条 最低利用期間及び起算日、契約の継続
- ベッコアメ・ライト・サービスの利用に関する契約(以下ベッコアメ・ライトと言う)の最低利用期間については契約者がこれを1ヶ月単位、若しくは1年単位から選択するものとする。その起算日は課金開始月の1日とする。最低利用期間を1年単位とした場合、その起算日は入会日の翌月1日とする。
- 利用期間満了日の属する月の10日までに契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月若しくは1年間継続する事とし、その後も同様とする。
第121条 権利の譲渡制限
契約者が当該契約に基づいてベッコアメ・ライトの提供を受ける権利は、譲渡することはできない。
第122条 ドメイン名及びインタ−ネットワ−クアドレスの特定
- 契約者がベッコアメ・ライトにおいて使用するドメイン名及びインターネットワークアドレスについては、弊社がこれを指定する。
- 契約者は前項によって指定されたドメイン名及びインターネットアドレス以外を使用してベッコアメ・ライトを利用する事はできない。
第2節 禁止行為
第123条 禁止行為
契約者は、弊社の本サービスを利用して以下の行為を行ってはならない。
(1) 他の契約者、第三者または弊社の財産、プライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれがある行為。
(2) 他の契約者、第三者または弊社を誹謗中傷する行為、もしくはそのおそれがある行為。
(3) 他の契約者、第三者または弊社に不利益、損害を与える行為、もしくはそのおそれがある行為。
(4) 他の契約者、第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(5) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為。
(6) 公序良俗に反する情報を他の契約者、もしくは第三者に提供する行為。
(7) 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、あるいはそれらを助長する行為。また、以上のおそれがある行為。
(8) 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれがある行為、あるいはそれを幇助する行為。
(9) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(10) インターネット上で、他の契約者、第三者もしくは弊社が入力した情報を不正に改竄した場合。
(11) 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為。
(12) IPアドレス、アカウント、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為。
(13) コンピューターウィルス等、有害なプログラムを本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用、配布し、または提供する行為。
(14) 本サービス又はその他の弊社が提供するサービスの運営を妨げる行為。
(15) 弊社が提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為。
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(17) 弊社の電子メールサービスを利用し、無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し、電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配信行為。
(18) 弊社へ事前承諾なしになされるドメインの移管行為。
(19) 他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(20) その他、弊社が不適切と判断する行為。
第3節 申込及び承諾等
第124条 利用の申込
ベッコアメ・ライト利用の申込は、弊社指定の契約申込書、又はこれを複写したものに必要事項を記載したものを提出するか、もしくはオンラインサインアップにより行うものとする。
第125条 申込の承諾等
- 弊社は、ベッコアメ・ライトの利用の申込があったときは、第126条に定める場合の他は、原則としてこれを承諾するものとする。
- 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
第126条 申込の拒絶
- 弊社は、次の各号に該当する場合には、ベッコアメ・ライトの申込を承諾しないことがある。
(1) 申込に係るベッコアメ・ライト・サービスの提供又は当該装置に係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2) ベッコアメ・ライトの申込者が当該申込に係るベッコアメ・ライト契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) ベッコアメ・ライトの申込者が第132条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(4) オンラインサインアップにより契約の申込をしようとする者が当該申込に際してその者が正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(5) ベッコアメ・ライトの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
- 前項の規定により、ベッコアメ・ライト利用の申込を拒絶したときは、弊社は申込者に対し、その旨を通知する。
第4節 契約事項の変更等
第127条 契約者の名称の変更等
- 契約者は、その氏名又は名称もしくは住所又は居所もしくは弊社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。
- 前項申し出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負わないものとする。
第128条 法人の契約上の地位の継承
- 契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承した法人は、弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。
- 第126条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「ベッコアメ・ライトの申込」とあるものは「当該地位を継承した法人」と、「ベッコアメ・ライトの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第129条 個人の契約上の地位の引継
- 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係るベッコアメ・ライトの契約は、終了する。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに弊社に申し出をすることにより、相続人(相続人が複数ある場合は最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るベッコアメ・ライトの提供を受けることができる。当該申出のあったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものとする。
- 第126条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「申出」と、「ベッコアメ・ライトの契約申込書」とあるものは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5節 利用の制限、中止及び停止並びにサ−ビスの廃止
第130条 利用の制限
- 弊社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防又は救援、交通、通信又は電力の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ベッコアメ・ライトの利用を制限する措置を取ることがある。
第131条 利用の中止
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・ライトの利用を中止すことがある。
(1) 弊社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 弊社は、ベッコアメ・ライトの利用を中止するときは契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、前項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
第132条 利用の停止
- 弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときはベッコアメ・ライトの利用を停止することがある。
(1) 第122条(ドメイン名及びインタ−ネットワ−クアドレスの特定)の規定に違反したとき
(2) 料金等ベッコアメ・ライト契約上の債務の支払を怠ったとき
(3) 第123条(禁止行為)に定める行為を行ったとき
(4) 弊社が提供するサ−ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてベッコアメ・ライトを利用したとき
(5) 第126条第1項1号又は2号(申込の拒絶)(第128条第2項及び第129条第2項において準用する場合を含む)に該当するとき
(6) 契約者が指定したクレジットカ−ドに対し、該当クレジットカード発行会社より使用停止の要請があったとき、又は前記の場合に伴う弊社からの支払い要求に対応がなかったとき
- 弊社は、前項の規定により、ベッコアメ・ライトの利用を停止するときは、ベッコアメ・ライト契約者に対し、その理由及び期間を通知する。ただし、第1項6号の場合においてはこの限りではない。
第133条 サービスの廃止
- 弊社は、都合によりベッコアメ・ライトを廃止することがある。
- 弊社は、前項の規定によりサ−ビスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知する。
- 契約者は、第1項のサ−ビスの廃止があったときは、弊社に請求することにより当該サ−ビスに代えて他の種類のサ−ビスを受けることができる。
- 第126条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるものは「請求」と、「ベッコアメ・ライトの申込者」とあるものは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとする。
第6節 契約の解除
第134条 契約の解除
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・ライト契約を解除することがある。
(1) 第132条第1項(利用の停止)の規定によりベッコアメ・ライトの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第132条第1項(利用の停止)各号の事由がある場合において、当該事由が弊社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 最低利用期間を1ヶ月単位とした場合は第132条(利用の停止)第1項の規定によるベッコアメ・ライトの利用の停止はこれをもって契約の解除とする。
- 弊社は、前項の規定によりベッコアメ・ライト契約を解除するときは契約者に対し、その旨を通知する。
第135条 契約者の解除
- 契約者は、弊社に対し、弊社が指定した書面で通知することにより、ベッコアメ・ライト契約を解除することができる。当該解除の効力は当該通知の消印を毎月10日締切として、その消印の当月末を退会日とする。また、第120条で定める最低利用期間内に契約者が当該通知をした場合においても当該解除の効力は当該通知の消印を毎月10日締切として、その消印の当月末を退会日とする。ただし、支払済の料金等の払戻・日割り計算は行わない。
- 契約者は、前項の規定にかかわらず、第129条(利用の制限)又は第130条第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりベッコアメ・ライトを利用することができなくなった場合において、当該サ−ビスに係る契約の目的を達する事ができないと認めるときは、当該契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日にその効力を生じるものとする。
- 第132条1項(サービスの廃止)の規定によりベッコアメ・ライトが廃止されたとき(同条第3項の規定により、他の種類のサ−ビスへの変更があった場合を除く)は、当該停止の日に当該ベッコアメ・ライト契約が解除されたものとする。
第7節 料金等
第136条 契約者の支払い義務
- 契約者の支払い義務 契約者は、弊社に対し、ベッコアメ・ライトの利用に際して、第137条から第144条までの規定により算出した当該サ−ビスに係る年会費、もしくは月会費を支払うものとする。
- 年会費は、入会日(当該サ−ビスに係る接続環境設定完了の後弊社が発出する接続設定完了通知が届いた日、オンラインサインアップによる申込の場合は契約者がオンラインサインアップをした日をいう)の翌月1日から当該サ−ビスを提供した最後の日の月末までの期間(年単位)について発生する。この場合において、第132条(利用の停止)の規定によりベッコアメ・ライトの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスに係るベッコアメ・ライトの料金の額の算出については当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱うものとする。
- 月会費は、入会当月より発生するものとする。
- 契約者が指定したクレジットカードに対し、該当クレジットカード発行会社により、契約者が弊社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項が変更された場合であっても、契約者は弊社よりの請求料金を異議なく支払うものとする。
第137条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表5「ベッコアメ・ライト」の項に定める額とする。
第138条 金額の調整
ベッコアメ・ライトの契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるベッコアメ・ライト料金の額は、当該最低利用期間に対応するベッコアメ・ライトの料金の額とする。
第139条 利用不能の場合における料金の調整
弊社の責に帰すべき事由により、ベッコアメ・ライトが全く利用しえない状態が生じた場合において、弊社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上当該状態が継続したときを1日とし、利用期間内において15日以上あった場合は、弊社は契約者に対し、その請求に基づいて1ヶ月間の利用期間の延長を行う。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。
第140条 料金の請求方法
弊社は、契約者に対し、ベッコアメ・ライトの料金等については、入会時及び翌月以降もしくは次年度以降継続時に請求する。
第141条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・ライトの料金等第137条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第142条 割増金
- ベッコアメ・ライトの料金等第136条の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、弊社に対してその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとする。
- 第140条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
第143条 遅延損害金
- 契約者は、ベッコアメ・ライトの料金、その他のベッコアメ・ライト契約の債務の支払いを怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときはこの限りではない。
- 遅延損害金の額の計算は、次の通りとする。
(1) 未払の期間が30日以内のとき・・・未払債務の100分の2の額
(2) 未払の期間が30日を超えるとき・・・未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額
- 第140条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
- 弊社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、弊社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとする。
第144条 消費税
契約者が弊社に対してベッコアメ・ライトに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第8節 雑則
第145条 損害賠償の範囲
(1) 弊社は、契約者に対して発生した損害に対しては、弊社の故意または重過失による場合を除き、当該契約者の月額利用料金の一ヶ月分を上限とした範囲内においてのみ責任を負うものとする。
(2) 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、弊社が当該契約者の契約者資格を取消したか否かにかかわらず、契約者は弊社に対して当該損害の全額を弊社の請求に応じて賠償する責任を負うものとする。
(3) 前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人や、その他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(4) 本規約に定める以外にも契約者の責めに帰する事由により契約者に何らかの損害が発生した場合、弊社はその損害について一切の責任を負わない。
第146条 免責
弊社は、前条第1項の場合を除き、契約者がベッコアメ・ライトの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
第147条 情報の管理
契約者は、ベッコアメ・ライトを利用して受信し、又は送信する情報については、ベッコアメ・ライトの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を取ることとする。
第148条 料金の免除
- 弊社は、ベッコアメ・ライトの利用の申込又は継続の際に、申込者又は契約者が、障害者手帳の交付を受けている場合においてその等級に関係なく障害者手帳の提示があったとき又は複写の提出があったときは、別表5「ベッコアメ・ライト」に定める料金のうち、そのときにおける利用料金の一部を免除する。
- 本条第1項の届け出は、郵送によるものとし、オンラインサインアップにおいては適用外とする。
第6章 ベッコアメ・キューブ・サービス
第1節 総則
第149条 品目
・接続専用アカウント
モデムなどの通信機を使用し、弊社が指定するアクセスポイントへダイヤルアップ接続及びインターネット接続が可能なサービス
・電子メールアカウント
弊社が指定するメールサーバを使用し、インターネットメールの送受信が可能なサービス
・メーリングリスト
弊社が指定する、同報機能を持ったメールサーバを使用して提供されるサービス
・ホームページ開局
30MBのディスクスペースを使用して提供されるサービス
第150条 最低利用期間及び起算日、契約の継続
- ベッコアメ・キューブ・サービスの利用に関する契約(以下「ベッコアメ・キューブ」という)の最低利用期間については契約者がこれを1ヶ月単位、もしくは1年単位から選択するものとする。最低利用期間を1ヶ月単位とした場合、その起算日は課金開始月の1日とする。最低利用期間を1年単位とした場合、その起算日は入会日の翌月1日とする。
- 利用期間満了日の属する月の10日までに契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月若しくは1年間継続する事とし、その後も同様とする。
第151条 年会費、初期費用、月会費の額
年会費、初期費用、月会費の額は、別表6「ベッコアメ・キューブ」の項に定める額とする。
第152条 準用
第149条より第151条を除くベッコアメ・キューブの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・キューブ」と読み替えるものとする。
第7章 同期64KダイヤルアップIP接続サービス
第153条 最低利用期間及び起算日
- 同期64KダイヤルアップIP接続サ−ビスの最低利用期間は1ヶ月単位とし、その起算日は入会日の翌月1日とする。
- 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月間継続することとし、その後も同様とする。
第154条 初年度入会金の額
入会金の額は、別表7「同期64KダイヤルアップIP接続サービス」の項に定める額とする。
第155条 初期登録費用の額
初期登録費用の額は、別表7「同期64KダイヤルアップIP接続サービス」の項に定める額とする。
第156条 月会費の額
月会費の額は、別表7「同期64KダイヤルアップIP接続サービス」の項に定める額とする。
第157条 準用
第153条より第156条を除く同期64KダイヤルアップIP接続サービスの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「同期64KダイヤルアップIP接続サービス」と読み替えるものとする。
第8章 0070データオンデマンドサービス
第158条 最低利用期間及び起算日
- 0070データオンデマンドサービスの利用に関する契約(以下「0070データオンデマンド」という)の最低利用期間は1年単位とし、その起算日は入会日の翌月1日とする。
- 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意志が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件で更に1年間継続することとし、その後も同様とする。
第159条 加入料の額
加入料の額は、別表8「0070データオンデマンドサービス」の項に定める額とする。
第160条 更新料の額
更新料の額は、別表8「0070データオンデマンドサービス」の項に定める額とする。
第161条 準用
第158条より第160条を除く0070データオンデマンドサービスの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「0070データオンデマンドサービス」と読み替えるものとする。
第9章 ベッコアメ・電コミ・サービス
第162条 最低利用期間及び起算日
- ベッコアメ・電コミ・サ−ビスの最低利用期間は1ヶ月単位とし、その起算日は入会月の1日とする。
- 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月間継続することとし、その後も同様とする。
第163条 加入料の額
月会費の額は、別表9「ベッコアメ・電コミ・サービス」の項に定める額とする。
第164条 準用
第162条及び第163条を除くベッコアメ・電コミ・サービスの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・電コミ・サービス」と読み替えるものとする。
第10章 ベッコアメ・フレッツ・ISDN サービス
第165条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・フレッツ・ISDN毎に1つのベッコアメ・フレッツ・ISDNを締結する。
第166条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表10「ベッコアメ・フレッツ・ISDN サービス」の項に定める額とする。
第167条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・フレッツ・ISDN サービスの料金等第166条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第168条 準用
第165条及び第167条を除くベッコアメ・フレッツ・ISDN サービスの規定については第120条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・フレッツ・ISDNサービス」と読み替えるものとする。
第11章 ベッコアメ・フレッツ・ADSL サービス
第169条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・フレッツ・ADSL毎に1つのベッコアメ・フレッツ・ADSLを締結する。
第170条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表11「ベッコアメ・フレッツ・ADSL サービス」の項に定める額とする。
第171条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・フレッツ・ADSL サービスの料金等第170条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第172条 準用
第169条及び第171条を除くベッコアメ・フレッツ・ADSL サービスの規定については第120条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・フレッツ・ADSLサービス」と読み替えるものとする。
第12章 ベッコアメ・Bフレッツ サービス
第173条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・Bフレッツ毎に1つのベッコアメ・Bフレッツを締結する。
第174条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表12「ベッコアメ・Bフレッツ サービス」の項に定める額とする。
第175条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・Bフレッツ サービスの料金等第174条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第176条 準用
第173条及び第175条を除くベッコアメ・Bフレッツ サービスの規定については第120条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・Bフレッツサービス」と読み替えるものとする。
附則
1.この会員規約は2004年6月1日から実施します。
2.この会員規約は2006年4月25日から改定実施します。