弊社は、前項の規定によりサ−ビスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知する。
第6節 契約の解除
第134条 契約の解除
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、ベッコアメ・ライト契約を解除することがある。
(1) 第132条第1項(利用の停止)の規定によりベッコアメ・ライトの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第132条第1項(利用の停止)各号の事由がある場合において、当該事由が弊社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 最低利用期間を1ヶ月単位とした場合は第132条(利用の停止)第1項の規定によるベッコアメ・ライトの利用の停止はこれをもって契約の解除とする。
- 弊社は、前項の規定によりベッコアメ・ライト契約を解除するときは契約者に対し、その旨を通知する。
第135条 契約者の解除
- 契約者は、弊社に対し、弊社が指定した書面で通知することにより、ベッコアメ・ライト契約を解除することができる。当該解除の効力は当該通知の消印を毎月10日締切として、その消印の当月末を退会日とする。また、第120条で定める最低利用期間内に契約者が当該通知をした場合においても当該解除の効力は当該通知の消印を毎月10日締切として、その消印の当月末を退会日とする。ただし、支払済の料金等の払戻・日割り計算は行わない。
- 契約者は、前項の規定にかかわらず、第129条(利用の制限)又は第130条第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりベッコアメ・ライトを利用することができなくなった場合において、当該サ−ビスに係る契約の目的を達する事ができないと認めるときは、当該契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、その通知が弊社に到達した日にその効力を生じるものとする。
- 第133条1項(サービスの廃止)の規定によりベッコアメ・ライトが廃止されたときは、当該停止の日に当該ベッコアメ・ライト契約が解除されたものとする。
第7節 料金等
第136条 契約者の支払い義務
- 契約者の支払い義務 契約者は、弊社に対し、ベッコアメ・ライトの利用に際して、第137条から第144条までの規定により算出した当該サ−ビスに係る年会費、もしくは月会費を支払うものとする。
- 年会費は、入会日(当該サ−ビスに係る接続環境設定完了の後弊社が発出する接続設定完了通知が届いた日、オンラインサインアップによる申込の場合は契約者がオンラインサインアップをした日をいう)の翌月1日から当該サ−ビスを提供した最後の日の月末までの期間(年単位)について発生する。この場合において、第132条(利用の停止)の規定によりベッコアメ・ライトの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスに係るベッコアメ・ライトの料金の額の算出については当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱うものとする。
- 月会費は、入会当月より発生するものとする。
- 契約者が指定したクレジットカードに対し、該当クレジットカード発行会社により、契約者が弊社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項が変更された場合であっても、契約者は弊社よりの請求料金を異議なく支払うものとする。
第137条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表5「ベッコアメ・ライト」の項に定める額とする。
第138条 金額の調整
ベッコアメ・ライトの契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるベッコアメ・ライト料金の額は、当該最低利用期間に対応するベッコアメ・ライトの料金の額とする。
第139条 利用不能の場合における料金の調整
弊社の責に帰すべき事由により、ベッコアメ・ライトが全く利用しえない状態が生じた場合において、弊社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上当該状態が継続したときを1日とし、利用期間内において15日以上あった場合は、弊社は契約者に対し、その請求に基づいて1ヶ月間の利用期間の延長を行う。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。
第140条 料金の請求方法
弊社は、契約者に対し、ベッコアメ・ライトの料金等については、入会時及び翌月以降もしくは次年度以降継続時に請求する。
第141条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・ライトの料金等第137条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第142条 割増金
- ベッコアメ・ライトの料金等第136条の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、弊社に対してその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとする。
- 第140条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
第143条 遅延損害金
- 契約者は、ベッコアメ・ライトの料金、その他のベッコアメ・ライト契約の債務の支払いを怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときはこの限りではない。
- 遅延損害金の額の計算は、次の通りとする。
(1) 未払の期間が30日以内のとき・・・未払債務の100分の2の額
(2) 未払の期間が30日を超えるとき・・・未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額
- 第140条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。
- 弊社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、弊社が契約者から料金等(延滞利息を含む)の支払を受ける権利の全部または一部を、弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとする。
第144条 消費税
契約者が弊社に対してベッコアメ・ライトに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第8節 雑則
第145条 損害賠償の範囲
(1) 弊社は、契約者に対して発生した損害に対しては、弊社の故意または重過失による場合を除き、当該契約者の月額利用料金の一ヶ月分を上限とした範囲内においてのみ責任を負うものとする。
(2) 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、弊社が当該契約者の契約者資格を取消したか否かにかかわらず、契約者は弊社に対して当該損害の全額を弊社の請求に応じて賠償する責任を負うものとする。
(3) 前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人や、その他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより、弊社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(4) 本規約に定める以外にも契約者の責めに帰する事由により契約者に何らかの損害が発生した場合、弊社はその損害について一切の責任を負わない。
第146条 免責
弊社は、前条第1項の場合を除き、契約者がベッコアメ・ライトの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
第147条 情報の管理
契約者は、ベッコアメ・ライトを利用して受信し、又は送信する情報については、ベッコアメ・ライトの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を取ることとする。
第148条 料金の免除
- 弊社は、ベッコアメ・ライトの利用の申込又は継続の際に、申込者又は契約者が、障害者手帳の交付を受けている場合においてその等級に関係なく障害者手帳の提示があったとき又は複写の提出があったときは、別表5「ベッコアメ・ライト」に定める料金のうち、そのときにおける利用料金の一部を免除する。
- 本条第1項の届け出は、郵送によるものとし、オンラインサインアップにおいては適用外とする。
第6章 ベッコアメ・キューブ・サービス
第1節 総則
第149条 品目
・接続専用アカウント
モデムなどの通信機を使用し、弊社が指定するアクセスポイントへダイヤルアップ接続及びインターネット接続が可能なサービス
・電子メールアカウント
弊社が指定するメールサーバを使用し、インターネットメールの送受信が可能なサービス
・メーリングリスト
弊社が指定する、同報機能を持ったメールサーバを使用して提供されるサービス
・ホームページ開局
30MBのディスクスペースを使用して提供されるサービス
第150条 最低利用期間及び起算日、契約の継続
- ベッコアメ・キューブ・サービスの利用に関する契約(以下「ベッコアメ・キューブ」という)の最低利用期間については契約者がこれを1ヶ月単位、もしくは1年単位から選択するものとする。最低利用期間を1ヶ月単位とした場合、その起算日は課金開始月の1日とする。最低利用期間を1年単位とした場合、その起算日は入会日の翌月1日とする。
- 利用期間満了日の属する月の10日までに契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月若しくは1年間継続する事とし、その後も同様とする。
第151条 年会費、初期費用、月会費の額
年会費、初期費用、月会費の額は、別表6「ベッコアメ・キューブ」の項に定める額とする。
第152条 準用
第149条より第151条を除くベッコアメ・キューブの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・キューブ」と読み替えるものとする。
第8章 0070データオンデマンドサービス
第158条 最低利用期間及び起算日
- 0070データオンデマンドサービスの利用に関する契約(以下「0070データオンデマンド」という)の最低利用期間は1年単位とし、その起算日は入会日の翌月1日とする。
- 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意志が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件で更に1年間継続することとし、その後も同様とする。
第159条 加入料の額
加入料の額は、別表8「0070データオンデマンドサービス」の項に定める額とする。
第160条 更新料の額
更新料の額は、別表8「0070データオンデマンドサービス」の項に定める額とする。
第161条 準用
第158条より第160条を除く0070データオンデマンドサービスの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「0070データオンデマンドサービス」と読み替えるものとする。
第9章 ベッコアメ・電コミ・サービス
第162条 最低利用期間及び起算日
- ベッコアメ・電コミ・サ−ビスの最低利用期間は1ヶ月単位とし、その起算日は入会月の1日とする。
- 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月間継続することとし、その後も同様とする。
第163条 加入料の額
月会費の額は、別表9「ベッコアメ・電コミ・サービス」の項に定める額とする。
第164条 準用
第162条及び第163条を除くベッコアメ・電コミ・サービスの規定については第121条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・電コミ・サービス」と読み替えるものとする。
第10章 ベッコアメ・フレッツ・ISDN サービス
第165条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・フレッツ・ISDN毎に1つのベッコアメ・フレッツ・ISDNを締結する。
第166条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表10「ベッコアメ・フレッツ・ISDN サービス」の項に定める額とする。
第167条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・フレッツ・ISDN サービスの料金等第166条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第168条 準用
第165条及び第167条を除くベッコアメ・フレッツ・ISDN サービスの規定については第120条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・フレッツ・ISDNサービス」と読み替えるものとする。
第11章 ベッコアメ・フレッツ・ADSL サービス
第169条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・フレッツ・ADSL毎に1つのベッコアメ・フレッツ・ADSLを締結する。
第170条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表11「ベッコアメ・フレッツ・ADSL サービス」の項に定める額とする。
第171条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・フレッツ・ADSL サービスの料金等第170条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第172条 準用
第169条及び第171条を除くベッコアメ・フレッツ・ADSL サービスの規定については第120条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・フレッツ・ADSLサービス」と読み替えるものとする。
第12章 ベッコアメ・Bフレッツ サービス
第173条 契約の単位
弊社は、ベッコアメ・Bフレッツ毎に1つのベッコアメ・Bフレッツを締結する。
第174条 年会費、月会費の額
年会費、月会費の額は、別表12「ベッコアメ・Bフレッツ サービス」の項に定める額とする。
第175条 料金等の支払方法
契約者は、ベッコアメ・Bフレッツ サービスの料金等第174条の規定による費用を、弊社が指定する日までに弊社が指定する方法で支払うものとする。
第176条 準用
第173条及び第175条を除くベッコアメ・Bフレッツ サービスの規定については第120条より第136条並びに第138条第140条、第142条より第147条の規定を準用する。このとき、「ベッコアメ・ライト」は、「ベッコアメ・Bフレッツサービス」と読み替えるものとする。
附則
1.この会員規約は2004年6月1日から実施します。
2.この会員規約は2006年4月25日から改定実施します。
3.この会員規約は2016年5月21日から改定実施します。
4.この会員規約は2017年10月12日から改定実施します。